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沖芸大琉球芸能専攻OB会 会則 第1章 総則 (名称) 第1条 本会は沖縄県立芸術大学音楽学部音楽学科琉球芸能専攻OB会とする。 (目的) 第2条 本会は沖縄県立芸術大学の発展に寄与するとともに伝統芸能の継承及び、会員相互の技術の向上を図り、活動することを目的とする。 (事務局) 第3条 本会の事務所は会長宅におく。 (組織) 第4条 本会の会員は沖縄県立芸術大学音楽学部音楽学科邦楽専攻及び、琉球芸能専攻修了生、大学院音楽芸術研究科舞台芸術専攻修了生及び留学生修了生とする。 (事業) 第5条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)自主企画公演 (2)研究会 (3)外部委託公演 (4)会員の技術向上に必要な事業 (5)記録作成に関する事業 (6)その他本会の目的達成のために必要な事業 第2章 役員 (役員) 第6条 本会に次の役員を置く。 (1)会長1名、副会長1名、監事2名、相談役若干名、事務局長1名、 書記1名、会計2名、事業推進員若干名 (2)本会の役員(相談役・会長・副会長・監事・事務局長・書記・会計・事業推進員に は手当を支給する。 (役員選出) 第7条 役員の選出は次の通り行う。 (1)会長は、会員の中から投票による選出を行い、総会の承認を得る。 (2)副会長及び監事、相談役、事務局長、書記、会計、事業推進員は会長が推薦 し、総会の承認を得る。 (役員の任務) 第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。 3 役員は、第12条の事項を審議決定する。 4 相談役は本会の運営に関する相談に応じ、指導助言をする。 5 監事は会計を監査し、役員会及び総会に報告する。 6 事務局長は本会の事務全般を統括し、執行にあたる。 7 書記及び会計は議事録を作成し、事務処理を行い、会計事務を処理する。 8 事業推進員は、自主公演や外部委託公演、その他の事業全般を統括し事業の 円滑な執行にあたる。 (役員の任期) 第9条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。但し補欠による任期は前任者の残任期間とする。 第3章 会議 (会議) 第10条 本会の会議は理事会、役員会及び総会とする。会議は会長が召集し、出 席者の過半数で成立する。会長が議長を務める。 (総会) 第11条 総会は年1回開催し、緊急の場合は臨時総会を開催することができる。総会においては、次の事項を承認事項(決議)とする。 (1)役員選出 (2)予算及び決算 (3)事業計画及び報告 (4)会則の制定及び改廃 (5)その他必要な事項 (理事会) 第12条
理事会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 2
理事は、各期代表者をもって充てる。 3
理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。 (1)
会則改正案の審議 (2)
事業計画案の審議 (3)
予算案の審議 (4)
決算の審議 (5)
その他、本会運営に関する事項。 (役員会) 第13条 役員会は相談役・会長・副会長・事務局長・書記・会計・事業推進員をもって組織する。 2 役員会は理事会に提案する事項その他必要とする事項を審議する。 (議事) 第14条 議事は出席者の過半数を以って決する。 第4章 会計 (経費) 第15条 本会の経費は会費、寄付金、収益金、その他をもって充てる。 (会費) 第16条 本会の会費は年会費1,000円とする。 (会計年度) 第17条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 (諸帳簿) 第18条 本会に次の諸帳簿を整備する。 (1)出納帳 (2)議事録 (3)会則及び会員名簿 (4)その他 附則 本会則は平成16年10月16日より施行する。 本会則は平成17年 5月11日より施行する。 本会則は平成20年 4月1日より施行する。 本会則は平成24年 4月21日より施行する。 本会則は平成25年 4月27日より施行する。 本会則は平成26年 4月26日より施行する。 本会則は平成27年 4月25日より施行する。 本会則は平成31年 4月26日より施行する。 |