|
 |
公正証書遺言は、遺言者が公証人の前面で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文書にまとめ、公正証書遺言として記載するものです。 後世に残す財産で、親族間に争いが起きぬよう、遺言公正証書の作成をお手伝いいたします。 |
 |
|
|
|
遺言公正証書の必要書類
遺言公正証書を作成するときに必要となる書類は次のとおりです。
1.遺言者の印鑑証明書 1通 2.遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本 1通 3.遺言で相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票 1通 4.相続又は遺贈する財産が不動産の場合は、土地、建物の 登記簿謄本及び固定資産評価証明書 1通 5.相続又は遺贈する財産が預貯金などの場合は、それらが解るメモ 6.証人2名の住民票 1通 7.遺言執行者を定めるときは、その人の住民票 1通 8.遺言者は実印、証人は認印
以上の書類や印鑑を揃え、遺言の原案を作成し、私の方で公証役場と打合せをし、その後、遺言者・証人2名と共に公証役場に行き、遺言公正証書の作成を依頼します。
公正役場では、遺言者・公証人・証人2人が一同に集まり、推定相続人などを遠のけ、遺言者本人の意思が確認できるような状態にしてから、手続きを開始します。
|
|
|
相続税の申告手順スケジュールはこちら >>> |
 |
【前のページへ戻る】 |
|
|
|

各種相談を随時行って おります。
お気軽にお問い合わせ下さい。 |
 |
|
|
|