相続 贈与 譲渡 遺言 資産税 の事なら 沖縄 県 浦添 市の 仲大 安勇 税理士 事務所へお任せ下さい!
仲大安勇税理士事務所

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公正証書遺言は、遺言者が公証人の前面で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文書にまとめ、公正証書遺言として記載するものです。
後世に残す財産で、親族間に争いが起きぬよう、遺言公正証書の作成をお手伝いいたします。
 
 遺言公正証書の必要書類

遺言公正証書を作成するときに必要となる書類は次のとおりです。

1.遺言者の印鑑証明書   1通
2.遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本  
3.遺言で相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票  1通
4.相続又は遺贈する財産が不動産の場合は、土地、建物の
  登記簿謄本及び固定資産評価証明書     1通
5.相続又は遺贈する財産が預貯金などの場合は、それらが解るメモ
6.証人2名の住民票  1通
7.遺言執行者を定めるときは、その人の住民票  1通
8.遺言者は実印、証人は認印

  以上の書類や印鑑を揃え、遺言の原案を作成し、私の方で公証役場と打合せをし、その後、遺言者・証人2名と共に公証役場に行き、遺言公正証書の作成を依頼します。
  公正役場では、遺言者・公証人・証人2人が一同に集まり、推定相続人などを遠のけ、遺言者本人の意思が確認できるような状態にしてから、手続きを開始します。

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