相続 贈与 譲渡 遺言 資産税 の事なら 沖縄 県 浦添 市の 仲大 安勇 税理士 事務所へお任せ下さい!
仲大安勇税理士事務所

トップページ
事務所概要
業務案内
交通案内
相続税
贈与税
申告手順スケジュール
遺言公正証書の作成
事務所所在地
事務所概観
ファミリーマート城間二丁目店斜め向い
仲大安勇税理士事務所
〒901-2133
沖縄県浦添市城間3-12-13
サンコートN 2F (地図)
電話
FAX
(098)870-0789
(098)870-0788
mail:nakadai-a-office@ii-okinawa.ne.jp
国税庁
 
TAXアンサー
 
各国税局
 
路線価図表
 
金融庁
 
 
日本ICS株式会社
 
全国ICS協議会
































申告と納付

 贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があります。
贈与税

 贈与税がかかる場合


 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。
 また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。
 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。


 暦年課税


 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)
 また、110万円を超える財産をもらったときであっても、夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するために金銭の贈与を受け配偶者控除を受ける場合には、要件にあてはまれば一定金額までは贈与税がかからない場合があります。
(配偶者特別控除の特例)

 相続時精算課税


「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。)
         


 生前贈与対策


   @ 不動産を活用した生前贈与対策
   A 金融資産を活用した生前贈与対策
   B 事業承継を考慮した生前贈与対策
 
相続税の申告手順スケジュールはこちら >>> 申告手順スケジュール
遺言公正証書の作成はこちら >>> 遺言公正証書の作成
 
前のページへ戻る



各種相談を随時受け付けて
おります。

お気軽にお問い合わせ下さい。
098-870-0789

  mail:nakadai-a-office@ii-okinawa.ne.jp